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【守山市】補助金・助成金:「守山市住宅・店舗・施設改修助成制度のご案内について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

小売業、サービス業(飲食・宿泊)、サービス業(その他)
都道府県

滋賀県
市区町村

守山市
募集期間

募集期間 ~2023年02月28日
運営組織

守山市
内容

本市では、新型コロナウイルス感染症による市内経済への影響緩和、新たな需要創出による個人消費の拡大および消費喚起により、地域経済の活性化を図ることを目的として、住宅・店舗・施設改修工事を行った住宅・店舗・施設の所有者等に対して、予算の範囲内において助成金を交付します。
多くの申請をいただき、補助金枠は残りわずかとなってきましたので、申請受付を2月28日(火曜日)までとさせていただきます。
ただし、受付期間中であっても、予算に達し次第、終了となりますのでご了承ください。

申請締切:令和5年2月28日(火曜日)

助成率テキスト

住宅、店舗(小売業、一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業等))または施設(医療、社会福祉・介護事業等施設)の改修で、対象工事費50万円以上(消費税抜き)に対し、補助率10%で最大30万円の助成をします。
申請の要件(次のすべての要件を満たすことが必要です)

助成対象者は、以下の通りです。
・市内に住所を有すること ただし、法人は本社または事業所が市内にあること
・市税等を滞納していないこと
助成対象となる住宅は、市内に存していて現に申請者が居住していて、申請者又は申請者と生計を一にする者及び申請者と2親等以内の親族が所有している住宅になります。

助成対象となる店舗は、以下の通りです。
・市内で営業している店舗 
・小売業、一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業およびこれに類する業をしていること
・中小企業であること(中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する店舗)
※中小企業信用保険法第2条第1項第1号
小売業(資本金または出資金5,000万円以下、常時使用する従業員50人以下)
サービス業(資本金または出資金5,000万円以下、常時使用する従業員100人以下)
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項に規定する営業を行う店舗でないこと
・助成対象者が所有または賃借(使用貸借)する店舗であること

助成対象となる施設は以下の通りです。
・市内で開業している施設 
・医療業、社会福祉・介護事業およびこれらに類する事業を行っている施設であること
・中小企業であること(中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第5号または6号の規定に該当する施設)
・助成対象者が所有または賃借(使用貸借を含む。)する施設であること。

施工業者は、「市内に本社または本店を有する法人」または「市内に事業所を有する個人」の施工業者を利用して住宅等改修工事を施工することが要件となります。
助成限度額上限(万円)

30万円
詳細URL

守山市住宅・店舗・施設改修助成制度のご案内について

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