【長門市】補助金・助成金:「長門市企業立地奨励金について」
種別
補助金・助成金
都道府県
山口県
市区町村
長門市
運営組織
長門市
内容
長門市内において、事業所(製造業、情報サービス業その他規則で定める事業の用に供するために必要な施設(事業に関連する施設を含む。)を設置する事業者(会社または個人事業主)を対象に、固定資産税相当額を企業立地奨励金として交付します。
助成率テキスト
◎事業所の設置要件
○ 本市に事業所を有しない者が、市内に事業所を設置する場合
○ 本市に事業所を有する者が生産活動を継続して、市内に事業所を新設し、増設し、更新し、または移設する場合
※更新は、事業所において事業の用に供するために必要な償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する償却資産)の更新を含む
◎奨励措置対象者の指定要件
事業所の設置を行う事業者が市税等を完納している者であり、かつ、当該事業所が次のいずれにも該当すること
○ 投下固定資産総額が1億円以上※中小企業者は5,000万円以上、市内中小企業者は3,000万円以上
○事業所の設置により、当該事業所で勤務するため、新たに雇用された者(事業者による雇用に限らない。)のうち、市内に住所を有する者が5人(中小企業者にあっては3人)以上
※投下固定資産総額
事業所を設置するために取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格の合計額
※固定資産の範囲
◯家屋
市が指定する業種の事業所
※製造業、情報サービス業その他規則で定める事業の用に供するために必要な施設(事業に関連する施設を含む。)
◯土地
市が指定する業種の事業所の設置のために取得した土地のうち、家屋の1階の床面積部分及び屋外にある直接事業の用に供する施設の垂直投影面積部分に係る土地。ただし、この土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に事業所の設置に係る工事に着手した場合に限る。
◯償却資産
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産
※中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
※市内中小企業者
市内に本社を有する中小企業者(個人にあっては市内に住所も有する者)
※新たに増員する雇用者
事業所の設置にともない、市内にある既存事業所の常時雇用者数に加えて、事業開始日前12月から事業開始日後6月までの間に新たに雇用され、引き続き常時雇用されている者(市外の事業所からの配置転換者を含む。)で、事業所の役員及び他の事業所との兼務者でない者をいう。
この場合において、常時雇用とは、1週間の所定労働時間が30時間以上で、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者であることをいう。
◎対象業種
製造業及び情報サービス業を含め、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する次の業種とする。
次の業種については、上記の業種に関わらず対象とする。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項または第7項の承認を受けた地域経済牽引事業計画に掲げる業種
(2) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第40条第4項の規定に基づき認定された先端設備等導入計画に掲げる業種
(3) 本市の産業構造の高度化、多角化等に寄与すると市長が特に認める業種
◎奨励金の交付期間
事業所の事業開始日以後、最初に当該事業所に係る固定資産税が賦課された年度から6年度間
※過疎法及び地域経済牽引事業、生産性向上特別措置法において課税の特例を受ける場合は、課税の特例を受ける最終年度の翌年度から3年度間
※事業開始日・・・事業者が設置した事業所を事業の用に供した最初の日
◎奨励金の額
投下固定資産総額の対象となった固定資産のうち規則で定めるものに係る固定資産税の額に相当する額
※奨励金の交付を行う期間の奨励金の合計額が1億円を超えるときは1億円を限度とする
◎奨励措置対象者の指定
奨励措置の対象者として指定を受けようとする者は、指定事業者指定申請書に「事業所設置計画書」「事業計画書」「固定資産明細書」を添えて、市企業誘致・まちづくり推進課企業誘致班に提出してください。
市にて申請書類を審査し、適当と認める者を奨励措置対象者として指定します。
詳細URL
長門市企業立地奨励金について
山口県の補助金情報
募集期間
2025年03月01日~2026年01月31日
募集期間
2025年02月19日~2025年03月31日