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【富山市】税制:「(共通事項)令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置について」

種別

税制
都道府県

富山県
市区町村

富山市
運営組織

富山市
内容

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々の負担を軽減することで生活再建を支援するため、被災した家屋、償却資産又は土地に対する固定資産税及び都市計画税について、特例措置があります。

申請期限:代替家屋を取得した翌年の1月31日

助成率テキスト

1. 被災代替家屋に対する固定資産税等の減額
 能登半島地震により、滅失又は損壊した家屋(ただし、り災証明書の被害の程度が「半壊」以上のものに限ります。以下、「被災家屋」といいます。)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得又は改築した場合は、当該取得等した家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

2. 被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例
 能登半島地震により、滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災償却資産に代わるものと認められる償却資産(代替償却資産)を取得又は被災償却資産を改良した場合は、その取得又は改良した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税の課税標準額を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

3. 被災住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例
能登半島地震により、滅失又は損壊した住宅の敷地について、被災後2年度分に限り、住宅用地と同等の特例措置が適用されます。(ただし、被災家屋のうち、り災証明書の被害の程度が「半壊」以上のものに限ります。)
この特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たしていることが必要ですので、申請する前に土地担当までお問い合わせください。
詳細URL

(共通事項)令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置について

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