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【射水市】税制:「令和6年能登半島地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例」

種別

税制
都道府県

富山県
市区町村

射水市
運営組織

射水市
内容

令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した被災償却資産に代わる新たな償却資産を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産税が減額になる特例措置があります。

申請期限:代替償却資産を取得又は改良した年の翌年の1月31日

助成率テキスト

◉対象者
・被災償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合にはその持分を有する者を含む。)
・被災償却資産の所有者に相続が生じたときはその相続人等
・被災償却資産の所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人又は合併により設立された法人等
*被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます(震災時に償却資産を自己所有しておらず、震災後に新たに取得された場合は対象とはなりません。)。

◉特例の内容
 取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)。

◉代替償却資産の要件
・滅失又は損壊した被災償却資産に代わるものとして新たに取得又は改良した資産で、次のいずれの要件にも該当すること
・被災償却資産と種類が同一であるもの又は使用目的若しくは用途が同一であるもの(中古取得を含む)。
・代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと。
・被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
詳細URL

令和6年能登半島地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例

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