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【和木町】税制:「生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について」

種別

税制
都道府県

山口県
市区町村

和木町
運営組織

和木町
内容

本町では、中小企業の設備投資を支援するための「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月7日に国から同意を得ました。
中小企業小規模事業者等が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、本町の認定を得た場合は、固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。

助成率テキスト

労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第3条第1項に定める先端設備等すべて
対象地域:和木町内全域
対象業種:全業種
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

◎和木町の固定資産税の特例について
 認定された先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
◯対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

◯対象設備
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
 機械装置(160万円以上/10年以内)
 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 器具備品(30万円以上/6年以内)
 建物付属設備(※1)(60万円以上/14年以内)
 ※1 償却資産として課税されるものに限る

◯その他要件
生産、販売活動等の用に直接提供されるものであること/中古資産でないこと
詳細URL

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

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