ホーム > 補助金情報一覧 > 和歌山県 > 【御坊市】補助金・助成金:「御坊市移住支援事業補助金(令和6年3月31日までに転入された方)」

【御坊市】補助金・助成金:「御坊市移住支援事業補助金(令和6年3月31日までに転入された方)」

種別

補助金・助成金
都道府県

和歌山県
市区町村

御坊市
運営組織

御坊市
内容

東京圏から御坊市に転入した方で、対象者の要件を満たす場合は、移住支援事業補助金を受けることができます。

受付期間:転入後3か月以降1年未満

助成率テキスト

◯交付金額
単身の世帯の場合 60万円
2人以上の世帯の場合 100万円
+2人以上の世帯のうち18歳未満の者1人につき 100万円を加算

◯対象者の要件
「(1)移住者の要件」+「(2)移住先就業の要件、(3)専門人材就業の要件、(4)テレワーク移住の要件、(5)関係人口移住の要件、(6)移住先起業の要件のいずれか」+「(7)その他の要件」を満たす方が対象となります。また、2人以上の世帯にあっては、「上記要件」+「(8)2人以上の世帯の条件」を満たす必要があります。

(1)移住者の要件
次に掲げる事項の 全て に該当している方
・転入をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住所を有していた者又は東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ)に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者
※ただし、東京圏内に住所を有しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者については、通学帰還も移住者の要件として対象期間とすることができる。
・転入をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に住所を有していた者又は東京圏内に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者

(2)移住先就業の要件
次に掲げる事項の 全て に該当する方
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域<注釈1>に所在すること。
・就業先が、和歌山県が運営するマッチングサイト<注釈2>に移住支援金の対象として掲載している求人であること。
・移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・マッチングサイトの求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること。

(3)専門人材就業の要件
次に掲げる事項の 全て に該当する方
・国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4)テレワーク移住の要件
次に掲げる事項の 全て に該当する方
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、転入先を生活の本拠とし、所属先企業等の業務を引き続き行うこと。
・国が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口移住の要件
次に掲げる事項の 全て に該当する方
・本市のワンストップパーソンを介して移住相談又は、本市へ転入する日より前に本市に対するふるさと納税をしたことがあること。
・移住した日から1年以内にしないにおいて就業、又は起業していること。
就業にあっては、次に掲げる事項の全てについて該当すること。
(a)移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務に努めている法人への就業でないこと。
(b)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(c)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されるものであること。
(d)就業先が雇用保険の適用事業主であること。
(e)就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業者でないこと。
(f)就業先が暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(6)移住先起業の要件
1年以内にわかやま地域課題解決型起業支援補助金<注釈3>の交付決定を受けていること。

(7)その他の要件
次に掲げる事項の 全て に該当する方
・移住先就業、専門人材就業、テレワーク移住、関係人口移住又は移住先起業をした者
・転入をした日以後1年を経過する日までの間に、本市に対して補助金の交付を申請した者
・補助金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している者
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者
・移住先就業、専門人材就業及び関係人口移住の就業の場合にあっては、補助金の交付申請をした日から5年以上、継続して就業する意思を有している者
・その他和歌山県又は本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(8)2人以上の世帯の要件
次に掲げる事項の 全て に該当する方
・2人以上の世帯員が、転入するまでに同一世帯に属していたこと。
・2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
・2人以上の世帯員がいずれも転入をした日以後1年を経過するまでであること。
・2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

    
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

御坊市移住支援事業補助金(令和6年3月31日までに転入された方)

和歌山県の補助金情報