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【射水市】補助金・助成金:「令和6年能登半島地震により被災した家屋等の公費解体について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

富山県
市区町村

射水市
募集期間

募集期間 ~2024年07月31日
運営組織

射水市
内容

令和6年能登半島地震により被災した家屋等(以下「被災家屋等」)について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を実施します。

制度の種類
解体の方法は、「公費解体」と「自費解体(費用償還)」の二つの方法がありますが、できるだけ市が解体を実施する「公費解体」の活用をご検討ください。
(1)公費解体
所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を実施します。
(2)自費解体(費用償還)
公費解体の実施前に所有者がすでに自費で被災家屋等の解体・撤去を実施済みの場合、その費用を償還します。

受付期間:令和6年3月18日(月)~令和6年7月31日(水)
※自費解体(費用償還)は令和6年5月31日(金)まで
※事前相談は、令和6年3月1日から受け付けます。

助成率テキスト

◯対象となる被災家屋等
・対象となる被災家屋等は、個人が所有する住家等(家屋、土蔵、納屋、空家等)又は、中小企業等が所有する事業所等(事務所、店舗、倉庫、賃貸マンション等)であって、罹災証明書等により「半壊」以上(「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」)と判定されたものです。
・原則、被災家屋等の全部を解体するものが対象で、被災家屋等の一部のみの解体や、リフォームは対象となりません。
・撤去するものは、倒壊の恐れがある、又は壊れた家屋等が対象となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象となりません。
・門、塀、擁壁、浄化槽等の工作物、単独で解体する必要がある浄化槽、便槽、カーポート等、樹木、庭石、砂利等は原則対象となりませんが、解体工事の実施に支障となる場合であって被災家屋等と一体的に解体する場合は、対象となることがあります。撤去の対象は事前立会い(現地調査)により決定します。
詳細URL

令和6年能登半島地震により被災した家屋等の公費解体について

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