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【徳島県】補助金・助成金:「令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について」

種別

補助金・助成金
都道府県

徳島県
募集期間

募集期間 ~2023年12月18日
運営組織

徳島県
内容

本事業は、新型コロナウイルス感染症の発生により障がい福祉サービス提供体制に影響を受けている障がい福祉サービス事業所等が、必要なサービスを継続して提供するため、予算で定めるところにより、当該事業者に対し支援を行うものです。

申請期日:【令和5年度分経費(令和5年3月に発生し収束が4月以降となったものを含む。)に係る申請】
令和5年12月18日(月)必着

助成率テキスト

◎補助対象について
◯5類移行に伴う変更点について
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類感染症」に移行されたことに伴い、令和5年5月8日付けで国の実施要綱等の一部が改正されております。
「5類感染症」へ移行される前の対象経費については、【7.参考資料】の【改正前】国の実施要綱(~R5.5.7)が適用されますので、ご注意ください。

ただし、様式自体は、R5.5.8~のものを使用してください。

 【5類移行に伴う主な改正点】
・「濃厚接触者」を「感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)」に変更。
・休業要請を受けた施設・事業所を補助対象外とする。
・居宅サービスを提供する通所系サービス事業所への補助要件を「休業した場合に限る。」とする。
・自費検査について、「濃厚接触者と同居する職員」を「感染者と同居する職員」に変更し、保健所等から経過観察を指示された職員を補助対象外とする。

◯補助対象者及び補助対象経費について
・利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)が発生し職員が不足した場合を含む。)
・感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
・感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障がい者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く)(※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、国の実施要綱別添2に規定するとおり。)
・1以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所(※通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
 
【注意】
・上記1~4の要件に加え、対象となるサービス・サービス種別ごとの補助上限額・補助対象経費がそれぞれ定められておりますので、国の実施要綱別添1も併せてご確認ください。
・介護サービス事業所・施設等に対する「新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」で申請を行っている場合は事業の対象外となります。
・国保連を介して受付をしていた衛生用品等にかかる補助事業は、令和3年度で終了しています。

◯事業期間について
施設・事業所で新型コロナウイルス感染者の発生が判明した日から収束日まで
詳細URL

令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について

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