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補助金・助成金:【令和5年度取引力強化推進事業二次公募のご案内】

種別

補助金・助成金
都道府県

茨城県
募集期間

募集期間 2023年11月02日~2023年11月20日
運営組織

茨城県中小企業団体中央会
内容

本事業により、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施する事業にかかる経費等に対して補助を行います。

補助対象組合等数:3組合等

公募期間:令和5年11月2日(木)~令和5年11月20日(月)

助成率テキスト

◎補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業

◎補助対象者
小規模事業者組合等(公募要領参照)
補助対象組合等数
3組合等

◯本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。 (2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。 (5)生活衛生同業組合にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であってかつ、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(6)酒造組合(連合会を含む)、酒販組合にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であってかつ、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(7)一般社団法人にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であってかつ、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。 ※小規模事業者 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の事業者

◎補助事業の実施期間
令和6年1月31日(水)まで

◎補助金額・補助率
補助金額 上限50万円(税抜)(下限額は10万円(税抜))
補助対象経費総額(税抜)の2/3以内50
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

【令和5年度取引力強化推進事業二次公募のご案内】

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