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【宮崎県】補助金・助成金:「被災産地営農継続緊急支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業・林業
都道府県

宮崎県
運営組織

宮崎県
内容

令和4年台風第14号により甚大な被害を受けた産地に対し、種苗等の生産資材の導入など栽培再開や作物転換等に必要な取組を支援します。

助成率テキスト

【営農継続支援事業】
◯交付額
交付額は、次の標準単価に被災ほ場面積を乗じた額とします。
・施設園芸作物
栽培再開(植替)、作物転換:15万円/10a
栽培再開(植替なし):8万円/10a
露地作物
栽培再開(播き直し、植替)、作物転換:2万円/10a
※予算額に対し要望額が上回る場合は、標準単価を減額することがあります。
◯事業主体
営農集団、農地所有適格法人、農業再生協議会、農業協同組合等
◯特記事項
1 支援対象品目
・施設園芸作物は、農業用ハウスで生産される園芸品目とします。
・露地作物は、被災により播き直しや植替を行う品目とし、令和4年度中に播き直しや植替を行わない品目は対象外とします。
2 補助対象の要件
・市町村が認めた被災ほ場での栽培再開(植替、播き直し)や作物転換、並びに市町村が被災により30%以上の収穫量の減少が見込まれると認めた被災ハウスでの栽培再開(植替なし)
・令和4年9月17日以降の取組であること
・令和4年度中に栽培再開や作物転換を行うこと
3 交付対象面積
・交付対象となる被災ほ場の面積は、農地基本台帳や共済細目書等の公的資料に記載されたほ場面積を基に、算定した面積とします。
4 交付額の算定方法
・交付額は農業者ごとに算定するものとし、交付対象面積の合計に1a未満の端数があるときは切り捨てにより算定します。また、交付額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数があるときは切り捨てにより算定します。

【被災施設等復旧支援事業】
◯補助率
1/2以内
※建物共済等の共済金が支払われる場合は、支払共済金と交付額の合計が事業費の1/2以内となるように算定します。
◯事業主体
営農集団、農地所有適格法人、市町村等
◯特記事項
1 補助対象の要件
・令和4年9月17日以降の取組であること
・国の農地・農業用施設災害復旧制度(農林水産業共同利用施設災害復旧事業等)の対象とならない施設等であること
・補修・修繕に要する経費(事業費)が10万円以上であること
2 交付額の算定方法
・交付額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数があるときは切り捨てにより算定します。なお、建物共済等の共済金が支払われる場合は、支払共済金と交付額の合計が事業費の1/2以内となるように算定しま
詳細URL

被災産地営農継続緊急支援事

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