【日向市】補助金・助成金:「医療、介護、福祉及び保育施設における物価高騰対策支援金の交付・申請について」
種別
補助金・助成金
都道府県
宮崎県
市区町村
日向市
募集期間
募集期間 ~2023年02月15日
運営組織
日向市
内容
コロナ禍におけるエネルギー等の価格高騰の影響を受けている、医療施設、介護施設、福祉施設及び保育施設に対し、支援金を交付することで、事業者の経済的負担の軽減を図るものです。
申請期限:令和5年2月15日(水曜日)
助成率テキスト
●支援対象及び支援金額
(1)医療施設
病院、有床診療所:15,000円×稼働病床数
無床診療所(医科・歯科):50,000円
薬局、訪問看護ステーション、施術所、助産所:25,000円
(2)介護施設
居宅介護支援事業所、訪問施設:25,000円
通所施設:75,000円
入所施設:7,500円×定員数
(3)福祉施設
相談支援事業所、居宅介護事業所:25,000円
通所施設:75,000円
入所施設:7,500円×定員数
(4)保育施設
保育所、認定こども園、幼稚園:950円×利用定員
認可外保育施設:950円×在籍児童数
●交付対象者
(1) 令和4年10月1日を基準日として、日向市内に医療機関等を開設し、運営している法人であること。ただし、施術所、助産所及び認可外保育施設については、当該施設を開設し、運営している個人も交付対象者とする。
(2) 今後も継続して当該医療機関等を運営する予定であること。
(3) 交付対象者及びその代表者が、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納がないこと及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、第1条に規定する支援金交付の趣旨、医療機関等の運営継続の緊急性等に鑑み、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(4) 交付対象者及びその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団及び同条第3号の暴力団関係者に該当しないものであること。
●支援対象経費
(1) 給食用材料費。ただし、保育施設の場合は算定の対象としない。
(2) その他材料費(診療材料等)
(3) 消耗品費
(4) 消耗備品費
(5) 燃料費(車両器具用燃料を車両費その他の費用で経理しているときは、当該費用のうち車両器具用燃料に係る費用を含む。)
(6) 光熱費
助成限度額上限(万円)
300万円
詳細URL
医療、介護、福祉及び保育施設における物価高騰対策支援金の交付・申請について
宮崎県の補助金情報
募集期間
~2024年11月29日
募集期間
2024年11月18日~2024年12月09日
募集期間
~2025年02月14日