補助金・助成金:「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
全国
募集期間
募集期間 ~2023年05月31日
運営組織
厚生労働省
内容
令和3年8月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
申請期限:
令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇 令和5年1月31日(必着)
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇 令和5年5月31日(必着)
助成率テキスト
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10が支給されます。
※具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。日額上限額は、8,335円です。
対象となる保護者は、以下の通りです。
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
対象となる有給の休暇の範囲は、以下の通りです。
[日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い]
・学校:授業日
※日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
[半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い]
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
[就業規則などにおける規定の有無]
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
[年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い]
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。
[労働者に対して支払う賃金の額]
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限額(上限額は表面参照)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
この補助金・助成金のポイント
新型コロナウイルスに感染した場合や臨時休校などにより子どもの世話が必要となる従業員に対し、有給休暇を取得させた場合に活用できる助成金です。
有給休暇を取得した従業員に支払った賃金の全額(上限8,335円)が助成されるため、企業には有給休暇取得に関する負担がありません。
厚生労働省は、この助成金を活用し、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えるよう求めています。
詳細URL
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
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