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【大洗町】補助金・助成金:「大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

製造業、建設業、卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、学術研究,専門・技術サービス業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県

茨城県
市区町村

大洗町
運営組織

大洗町
内容

町内における新規事業者の育成、事業の継続的発展及び地域活性化を図ることを目的として、町内で新たに創業する方・創業間もない事業者に対し、認知度の向上及び販路拡大のためのプロモーション活動を支援するため、広告宣伝費等の対象経費の一部を補助します。

助成率テキスト

1.大洗町創業支援計画・特定創業支援等事業について
大洗町では「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画(計画概要(PDF))」を策定し、国の認定を受けています。この創業支援事業計画おいて【特定創業支援等事業】に位置付けられた支援を受けた者は、支援を受けたことを町から証明されることで、各種メリットを受けることができます。
◎証明書の交付対象者
(a)創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
(b)創業後5年未満の者、事業を開始した日以後5年を経過していない個人

※証明に関する申請については、大洗町商工観光課または大洗町商工会へお問い合わせください。

◎大洗町の【特定創業支援事業】
①ワンストップ相談指導・・・経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識が身につく個別相談指導を1カ月以上にわたり、4回以上(1回1時間程度)受けること。(実施主体:大洗町商工会)

②創業支援セミナー・・・経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識が身につく講義を、1ヶ月以上にわたり、4回以上、それぞれ受講すること。(実施主体:大洗町商工会)

※特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明においては、「①ワンストップ相談指導」及び「②創業支援セミナー」を組み合わせることも可能です。

◎【特定創業支援事業】の支援を受け、認定された者が受けられるメリット
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置について
創業支援事業計画の認定を受けた市区町村(大洗町)において会社を設立する場合は、登記にかかる登録免許税の軽減措置を利用することができます。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、大洗町が交付する証明書では登録免許税の軽減措置を受けることはできません。

①会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおり。
(a)創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
(b)創業後5年未満の者、事業を開始した日以後5年を経過していない個人
②登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおり。
(a)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免される。
 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免。)
(b)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

(2)創業関連保証の特例について
特定創業支援事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。
※他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

①創業関連保証の特例を利用できる対象者は、以下のとおり。
(a)創業を行おうとする者
(b)事業を営んでいない個人

(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)

2.令和6年度大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金のご案内
町内における新規事業者の育成、事業の継続的発展及び地域活性化を図ることを目的として、町内で新たに創業する方・創業間もない事業者に対し、認知度の向上及び販路拡大のためのプロモーション活動を支援するため、広告宣伝費等の対象経費の一部を補助します。
※予算上限に達し次第、申請受付を終了いたします。

◎補助を受けるための主な条件
すべて満たす方
・補助金の申請年度内に創業を行う方、または申請時に創業の日から起算して5年を経過していない方であること。

・町内に、主たる事業所を有する方(事業所を有しない場合は住民登録を有する方)であること。

・補助金の交付を受けようとする方が直接、事業または営業に携わること。

・創業に際して、法律等に基づく資格が必要な場合は、その資格を有していること、または創業の日までに有する見込みがあること。

・営む事業が、小売業、卸売業、飲食業、製造業、運送業、建設業、サービス業、その他町長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種を除く。)であること。

・補助金の申請日以降、1年以上継続して営業する意志があること。

・大洗町商工会が実施する創業支援セミナーを2回以上受講(受講予定を含む。)し、個別指導を受けて適切な事業計画書を作成すること。

・税金を滞納していないこと。

・中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号または第6号に規定する者または茨城県暴力団排除条例第2条第3号に規定する者でないこと。

・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業ではないこと。

・その他町長が適切でないと判断する事業ではないこと。

※創業とは…事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始する場合又は、新たに法人を設立し、事業を開始する場合とします。
※創業の日とは…個人事業の開業・廃業等届出書に記載した開業日を、法人にあっては履歴事項全部証明書に記載された会社設立の日とします。

◎対象となる経費
事業の認知度向上及び販路拡大につながるプロモーションに資する下記の経費
※国、県その他の団体から当該経費に関する補助金等を受ける場合には、他の補助金等の対象となる経費については、補助対象経費から除く。

(1)広告宣伝費
(2)販売促進費
(3)その他町長が適当と認めるプロモーションに資する費用
【例えば…】広告掲載費/チラシ・パンフレット・ポスター等の作成費/市場調査費/ホームページ製作・改修費/商品パッケージ等のデザイン費 等

※対象となる経費については、事前にご相談ください。

◎補助率・補助限度額
対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)の1/2・限度額10万円
※1,000円未満の端数は切り捨て。
※補助金の交付は、同一の方に対し、申請年度につき2回限り・合計10万円を限度とします。

◎その他
・補助金の交付には審査があります。
・補助金の交付決定を受けた方は、補助事業の経費の支払いが完了した日から30日以内または交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告が必要です。

3.令和6年度創業支援セミナーの開催予定について(実施主体:大洗町商工会)
大洗町内にて創業を目指す方・創業後5年以内の方・経営について学びたい方を対象に、令和6年度創業セミナーを下記の日程で開催予定です!
(申込方法等の詳細については、決定次第ご案内いたします。)

【第1回】
8月31日(土曜日)14:00~16:00
遠藤 陽介(中小企業診断士)
創業成功のポイント
ビジネスプランの必要性

【第2回】
9月7日(土曜日)14:00~16:00
遠藤 陽介(中小企業診断士)
マーケティングの知識
販路開拓の手法

【第3回】
9月14日(土曜日)14:00~16:00
遠藤 陽介(中小企業診断士)
人材の基礎知識
経営管理とは

【第4回】
9月21日(土曜日)14:00~16:00
九里 実(日本政策金融公庫水戸支店)
会計の基礎知識
各種融資制度

※定員:20名(先着順)
※受講料:無料
詳細URL

大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金

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