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【岩国市】補助金・助成金:「岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、情報通信業、不動産業,物品賃貸業、医療,福祉、金融業,保険業、学術研究,専門・技術サービス業、教育,学習支援業、生活関連サービス業,娯楽業
都道府県

山口県
市区町村

岩国市
運営組織

岩国市
内容

重要文化的景観の価値である生活と生業の継承と歴史的建造物の保存活用を目的として、岩国城下町地区の建物の内装工事費の一部に補助金を交付します。

助成率テキスト

◎対象となる区域​
重要文化的景観の選定区域のうち、岩国市景観計画において指定された横山重点地区及び岩国重点地区

◎対象となる業種​
日本産業分類(平成25年総務省告示第405号)による情報通信業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉

◎補助対象者の要件
次に掲げる要件を満たしている必要があります。
⑴ 本市に対して納税義務のある市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、公共下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納している者でないこと。
⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者又は貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業及び臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関以外の資金の融通を業とする者でないこと。
⑶ 法人の場合にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑷ 岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑸ 補助金の交付を受けようとする建築物において、宗教活動又は政治的活動を目的とした事業を行っている又は行おうとする者でないこと。
⑹ 補助金の交付を受けようとする建築物において、岩国市店舗魅力向上リニューアル補助金交付要綱(令和2年岩国市要綱第39号)及び岩国市創業支援補助金交付要綱(令和3年岩国市要綱)に基づく補助金の交付を受けていないこと、又は受けないこと。

1 岩国城下町歴史的建造物利活用促進事業
※歴史的建造物:昭和25年以前に建築された建築物

◎補助対象者
歴史的建造物において、内装工事を行う者
◎補助対象経費
歴史的建造物において、居住又は対象業種のための内装工事費であって、次の各号に掲げる工事に該当するもの
⑴ 床材、壁材、天井材の張り替え、塗装等工事
⑵ 風呂、トイレ、洗面所、台所の改修工事
⑶ 厨房の改修工事(冷蔵庫、食器洗浄機等の備品は対象外)
⑷ ボイラー、空調機の取替え工事
⑸ 照明、配線、音響等の電気工事
⑹ 商品陳列棚、テーブル、椅子の据付け工事(移動可能なものを除く。)
⑺ バリアフリー化工事
⑻ 第2号又は第3号の改修工事に伴い必要となる工事
⑼ その他歴史的建造物における生活又は生業のために市長が必要と認めるもの

◎交付額
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、次の各号の歴史的建造物の区分に応じ、それぞれに定める額を上限とする。
⑴ 重要な構成要素 800万円
⑵ 景観重要建造物 650万円
⑶ 重要な構成要素の特定又は景観重要建造物の指定がされていない歴史的建造物 400万円

◎その他
・補助の対象とならない工事の例
⑴ 解体のみの工事(対象工事に伴い発生するものについては可)
⑵ 移動販売店舗、仮設店舗に関する工事
⑶ 電話、インターネット回線、テレビアンテナ等の設置工事
⑷ 火災報知器等の消防設備に関する工事
⑸ 防犯カメラ等の防犯設備に関する工事
⑹ 太陽光等発電設備に関する工事
⑺ 店舗クリーニングに関する費用
⑻ 補助対象経費の総額が30万円未満のもの
⑼ 備品の購入のみを内容とするもの
⑽ 補助金の交付を受けようとする工事に既に着手しているもの

・岩国城下町店舗魅力向上事業又は岩国城下町空き家空き店舗活用事業と併せて補助金の交付を受けることはできません。
・同一の歴史的建造物において、既に交付されている補助金が、補助金の交付額の上限の額に達していないときは、当該上限の額から、既に交付されている補助金の額を差し引いた額を上限として交付を決定します。この場合において、既に補助金の交付の対象となった工事の施工範囲又は箇所は、補助金の交付の対象としません。

※岩国重点地区に隣接する岩国三丁目の歴史的建造物も対象となります。

2 岩国城下町店舗魅力向上事業
◎補助対象者
対象区域において、1年以上対象業種の事業を営んでいる者であって、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2号に定める大規模小売店舗内に存していないもの

◎補助対象経費
当該店舗の内装に係る費用であって、次の各号に掲げる工事に該当するもの
⑴ 床材、壁材、天井材の張り替え、塗装等工事
⑵ 店舗専用のトイレ又は洗面所の改修工事
⑶ 厨房の改修工事(冷蔵庫、食器洗浄機等の備品は対象外)
⑷ ボイラー、空調機の取替え工事
⑸ 照明、配線、音響等の電気工事
⑹ 商品陳列棚、テーブル、椅子の据付け工事(移動可能なものを除く。)
⑺ バリアフリー化工事

◎交付額
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。

◎その他
・補助の対象とならない工事は、次の例による。
⑴ 新築、増築工事
⑵ 居住のための部分等、対象業種の事業の部分以外に関する工事
⑶ 居住のための部分と兼用する部分に関する工事
⑷ 駐車場に関する工事
⑸ 解体のみの工事(対象工事に伴い発生するものについては可)
⑹ 移動販売店舗、仮設店舗に関する工事
⑺ 下水・浄化槽に関する工事
⑻ 電話、インターネット回線、テレビアンテナ等の設置工事
⑼ 火災報知器等の消防設備に関する工事
⑽ 防犯カメラ等の防犯設備に関する工事
⑾ 太陽光等発電設備に関する工事
⑿ 店舗クリーニングに関する費用
⒀ 補助対象経費の総額が30万円未満のもの
⒁ 備品の購入のみを内容とするもの
⒂ 補助金の交付を受けようとする工事に既に着手しているもの
・同一の補助対象者への補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

3 岩国城下町空き家空き店舗活用事業
◎補助対象者
対象区域において、3か月以上空き家又は空き店舗の状態が継続している空き家又は空き店舗を活用して対象業種の事業を開始するための内装工事を行う者。ただし、大規模小売店舗立地法第2条第2号に定める大規模小売店舗内に存していないこと。

◎補助対象経費
当該建築物の内装に係る費用であって、次の各号に掲げる工事に該当するもの
⑴ 床材、壁材、天井材の張り替え、塗装等工事
⑵ 風呂、トイレ、洗面所、台所の改修工事
⑶ 厨房の改修工事(冷蔵庫、食器洗浄機等の備品は対象外)
⑷ ボイラー、空調機の取替え工事
⑸ 照明、配線、音響等の電気工事
⑹ 商品陳列棚、テーブル、椅子の据付け工事(移動可能なものを除く。)
⑺ バリアフリー化工事

◎交付額
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。

◎その他
・補助の対象とならない工事は、次の例による。
⑴ 新築、増築工事
⑵ 居住のための部分等、対象業種の事業の部分以外に関する工事
⑶ 居住のための部分と兼用する部分に関する工事
⑷ 駐車場に関する工事
⑸ 解体のみの工事(対象工事に伴い発生するものについては可)
⑹ 移動販売店舗、仮設店舗に関する工事
⑺ 下水・浄化槽に関する工事
⑻ 電話、インターネット回線、テレビアンテナ等の設置工事
⑼ 火災報知器等の消防設備にか関する工事
⑽ 防犯カメラ等の防犯設備に関する工事
⑾ 太陽光等発電設備に関する工事
⑿ 店舗クリーニングに関する費用
⒀ 補助対象経費の総額が30万円未満のもの
⒁ 備品の購入のみを内容とするもの
⒂ 補助金の交付を受けようとする工事に既に着手しているもの
・同一の補助対象者への補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
詳細URL

岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金

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