資金調達手帳

【伊勢市】「半島振興法による税制特例措置」

伊勢市は「半島振興法による税制特例措置」について発表しました。

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)、事業税、不動産取得税、固定資産税(県税及び市税)の不均一課税の適用ができます。

対象資産
機械・装置、建物・附属設備、構築物(県税及び市税については、機械・装置、建物、建物の建床面積分の土地。別途条件があります)

対応地域 三重
対応業種その他

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半島振興法による税制特例措置を受けられる方へ

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資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。

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