資金調達手帳 2019年12月9日
【伊勢市】「半島振興法による税制特例措置」
伊勢市は「半島振興法による税制特例措置」について発表しました。
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)、事業税、不動産取得税、固定資産税(県税及び市税)の不均一課税の適用ができます。
対象資産
機械・装置、建物・附属設備、構築物(県税及び市税については、機械・装置、建物、建物の建床面積分の土地。別途条件があります)
対応地域 | 三重 |
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対応業種 | その他 |
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