資金調達手帳 2018年3月9日
【神奈川】「経営安定資金(風水害)」
横浜市は、「経営安定資金(風水害)」を実施しています。
激甚災害法第12条に規定する措置が適用される災害の被害を受け、り災証明書の発行を受けた方、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき指定された災害の被害を受け、り災証明書の発行を受けた方を対象として、設備資金・運転資金を融資します。
融資限度額は8,000万円以内、利率1.7%以内、据置期間10年以内(据置12か月以内を含む)となりまs。
融資を希望する場合は、経済局中小企業振興部金融課金融係へ問い合わせる必要があります。
対応地域 | 神奈川 |
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対応業種 | 地方創生災害経営改善 |
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