国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」が公開

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制度改正

国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」のご案内です。

年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報を入手・閲覧できるページです。

昨年からの変更点

所得税の基礎控除の引上げ等

【基礎控除の引上げ】
合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました。

2026年・2027年分の基礎控除は、合計所得額489万円以下の場合104万円に統一。489万円超655万円以下は67万円、655万円超2350万円以下62万円となります。2025年は所得に応じて95万円・88万円・68万円・63万円・58万円となっていました。

また、2027年以降は、132万円以下は99万円で、132万円超2350万円以下は62万円に統一されます。

【給与所得控除の最低保障額の引上げ】
給与所得控除について、最低保障額が74万円に引き上げられました。改正前は65万円でした。

【扶養親族等の所得要件の改正】
基礎控除の引上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

扶養親族等の区分 所得要件
(令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額)
改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
一人親の生計を一にする子
62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
特定親族 62万円超 123万円以下
(136万円超 197万円以下)
58万円超 123万円以下
(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超 133万円以下
(136万円超 207万円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額は、次のとおり計算することとされました。

「年間の新生命保険料:控除額」
3万円以下:新生命保険料の全額
3万円超・6万円以下:新生命保険料 × 1/2 + 1.5万円
6万円超・12万円以下:新生命保険料 × 1/4 + 3万円
12万円超:一律6万円

注意点

これらの改正は、2026年12月1日に施行され、2026年分(令和8年分)以後の所得税について適用されます。

年末調整の変更点について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

年末調整は、事業者が従業員に支払った給与から源泉徴収した所得税と、年間の所得に基づいて計算した税額との差額を精算する手続きです。この際、所得税の負担を軽減する仕組みとして、一定額を所得から差し引く「控除」が適用されます。基礎控除は納税者本人の所得に応じて適用され、給与所得控除は給与収入に応じて所得から差し引かれます。また、扶養控除などの適用には、扶養親族等の所得が一定の要件を満たしている必要があります。

2026年の年末調整では、従業員本人に適用される控除額だけでなく、家族が扶養控除などの対象となるかを判定するための所得要件にも変更があります。こうした変更を正しく理解していないと、控除の適用漏れや税額の計算誤りにつながるおそれがあります。そのため、従業員を雇用して給与を支払う源泉徴収義務者は、制度改正の内容を把握し、年末調整の実務に適切に反映することが重要です。

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