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ファンドとは?

「ファンド」とは、元々「基金」や「資金」を意味しますが、一般的には資産または資金を運用する商品や組織を指します。ファンドを運用する者はファンドマネージャーと呼ばれ、投資家から集めた資金によって、株式や債券など様々な金融商品を運用して、得られた収益を投資家に配分します。

ファンドの概要と種類、具体例についてくわしく説明します。
ファンドと呼ばれる商品または組織は、原則として多数の投資家などから資金を集めて、その資金を運用のプロであるファンドマネージャーが投資を行うものです。投資対象は金融商品と呼ばれ、株式や債券などの有価証券をはじめ、不動産や貴金属など様々なものがあります。たとえば、日経平均株価に連動した運用成果を目指すファンドや、複数の株式や債券を組み合わせて運用をするファンドなどです。
投資家は金融業者である銀行や証券会社を通じて、自身の資金でファンドを購入や保管、売却をします。ファンドマネージャーは金融商品の運用を行い、得られた利益を投資家に配分します。

このように、ファンドは金融商品による投資をプロに任せて利益を得られるものと言えます。主なメリットとしてはまず、金融商品のプロによる運用で利益を得られる可能性が高い点が挙げられます。また、複数の金融商品が含まれるファンドを選ぶことで、簡単にリスクを分散して投資を行うことが可能です。
逆にデメリットとしては、金融商品の中身の選定や配分はファンドマネージャーが決めるため選ぶことができません。さらに、ファンドによっては購入単価が高いものや、ファンドマネージャーへの手数料が取られる点もデメリットと言えます。

次に、ファンドの種類としては大きく2つに分類されます。
ひとつめは「公募ファンド」です。銀行や証券会社などの金融機関を通じて、不特定多数の投資家から資金を集めて運用するもので、一般向けのファンドと言えます。少額からの購入が可能ですが、世界中の多数の投資家からの資金によって、資産規模は大きなものとなります。
代表的な例として、株式指数などを指標とするインデックスファンドや、指標を上回る運用成果を目指すアクティブファンドなどの投資信託、上場した投資信託で株式のように自由な売買ができるETF、不動産投資信託であるREIT、公社債投資信託であるMRFまたはMMFなどがあります。

ふたつめが「私募ファンド」です。特定の運用組織やファンドマネージャーが数十名から数百名程度といった限られた投資家から資金を集めて運用するもので、プロ向けのファンドとなります。こちらは購入するために大きな資金が必要となる場合が多いです。
代表的な例として、ハイリスク・ハイリターンの投資などで利益を追求するヘッジファンド、
未公開株ファンドへの投資を行うプライベートエクイティファンド、不動産投資を私募ファンドで行う私募REITなどがあります。

ここまでで、ファンドの種類や具体例について説明しましたが、まとめると次の通りとなります。
・ファンドは投資家から資金を集めてファンドマネージャーが投資を行い、利益を投資家に配分する商品または組織を指す。
・ファンドのメリットはプロの運用によって収益を簡単でリスク分散をしながら得られる可能性が高い点だが、ファンドの中身の選定ができないことやファンドマネージャーへの手数料がかかる点はデメリットとなる。
・ファンドの分類としては、世界中の不特定多数の投資家から資金を集める公募ファンドと、少数の限られた投資家から資金を集める私募ファンドがある。

また、日本の法律におけるファンドの定義と種類について補足します。
ファンドは金融商品取引法にて「集団投資スキーム」と呼ばれます。ファンドの事業を行うためには届出が必要となり、原則として金融商品取引業の登録をする必要があります。ここで、金融商品取引業としては大きく4つに分類されます。

1つめは「第一種金融商品取引業」です。株式や社債など流動性の高い有価証券を売買・勧誘をする場合や、顧客の資産管理を行う場合に必要な登録です。たとえば、一般的な証券会社などはこちらの登録が必要となります。

2つめは「第二種金融商品取引業」です。有価証券よりも流動性の低いものを売買・勧誘をする場合に必要となります。たとえば、不動産収入を受け取る権利などの信託受益権や、ヘッジファンドへの投資勧誘を行う集団投資スキーム持分などが対象です。

3つめは「投資運用業」です。主に投資信託委託会社が顧客の資産運用を代行する投資一任業務や、ヘッジファンドなどが資産運用をするファンド運用業務が該当します。

4つめが「投資助言・代理業」です。まず投資助言業務としては、有価証券などについて具体的な銘柄や売買のタイミングをアドバイスして報酬を得るものです。一方の代理または媒介業務では、先ほどの投資一任業務や投資助言業務を行うための契約締結を代理あるいは媒介するものです。たとえば、一般投資家と投資信託委託会社や投資顧問会社との間の契約締結を代理、媒介した場合が対象となります。

このように、金融商品取引業としてそれぞれが規定をされていますので、ファンドの業務に応じた登録と届出が必要となります。

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