資金調達手帳 2018年1月8日
【東京】「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」
東京都は「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」について発表しました。
旅行業者が乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する際のバス経費の一部を補助します。
対象者
東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者を対象とします。
・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
対象事業
高齢者や障害者を対象とした募集型企画旅行又は受注型企画旅行を催行した場合に、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配する事業を対象とします。
補助金
バス1台につき補助する額は、1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は25,000円のいずれか低い額とします。
対応地域 | 東京 |
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対応業種 | 観光設備障害者高齢者・福祉 |
関連タグ | 事業計画関連の資金調達 |
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