資金調達手帳

「法人を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置」

特許庁では、法人を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置を実施しています。

資本金3億円以下であること、法人税を課せられていないか設立後10年を経過していない、他の法人に支配されていないことなどの要件があります。

具体的な案件で相談がある場合は、審査請求量については特許庁審査業務部審査業務課方式審査室へ、特許料については特許庁審査業務部審査業務課登録室へ問い合わせる必要があります。

減免申請をする場合は、軽減を受ける手続(審査請求・特許料納付)と同時に審査請求料減免申請書または特許料減免申請書に加えて、要件に応じた添付書類を提出する必要があります。

対応地域 全国
対応業種知的財産研究開発/商品・サービス開発

詳細情報はこちら

法人を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について

資金調達に実績のある税理士・専門家をご紹介します

資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。

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