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【鳴門市】補助金・助成金 :「事業拡大支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

徳島県
市区町村

鳴門市
募集期間

募集期間 ~2024年06月05日
運営組織

鳴門市
内容

新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取り組みに要する経費に対し、補助金を交付します。

提出期限:令和6年6月5日(水)17時 商工政策課必着
※補助金の交付を受けるためには、まず市へ定められた期限までに事業計画を提出し、市の認定を受けることが必要となります。

助成率テキスト

◎対象者
市内に本店、主たる事業所又は本社機能を有する中小企業者で、市税を完納している者。ただし、補助金の交付を受けようとする年度内に市内に本店等を設置する予定の者を含む。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。)第2条第1項各号に該当する者。

◎補助対象経費
◯謝金
新商品等開発、販路開拓等に関する専門家(以下「専門家」という。)謝金のほか、市長が特に必要と認める謝金
◯旅費
専門家旅費、従業員旅費のほか、市長が特に必要と認める旅費
◯事業費
原材料費、機械・設備等費、委託・外注費、産業財産権等取得費、展示会出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、建物改修費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費のほか、市長が特に必要と認める事業費
◯人材育成費
研修会等への参加費(受講料、国内旅費、講師謝礼、資料代、委託費等)のほか、市長が特に必要と認める人材育成費
◯その他経費
謝金、旅費、事業費、人材育成費のほか、市長が特に必要と認める経費

【注意事項】
・機械・設備等費は、新商品の開発等に必要不可欠なもので、かつ、総額の2分の1の額を上限とします。
・委託・外注費は、総額の2分の1の額を上限とします。
・補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとします。
・上記に該当する経費であっても、販売経費については、補助対象外とします。
・補助対象経費に該当する経費であっても、本市の他の補助制度の適用を受けた場合、重複する補助対象経費については、補助対象外とします。
・国庫補助金等本市以外の他の補助金・助成金等の適用を受けた場合、当該交付決定を受けた補助金・助成金等の額を除いた額を補助対象経費とします。
・補助対象経費は、補助対象期間内に契約、取得及び支払いが全て完了したものとします。

◎補助額
補助対象経費の1/2以内
限度額 2,000,000円

◎補助対象期間
補助金交付決定年度の4月1日~3月31日まで
※1か年度又は2か年度事業を可とします。
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

事業拡大支援事業

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