ホーム > 教えて先生!Q&A > 取締役改選があった株主総会後の取締役会の招集権者及び議長は、改選前の招集権者及び議長ですか?
用語

取締役改選があった株主総会後の取締役会の招集権者及び議長は、改選前の招集権者及び議長ですか?

改選前の招集権者及び議長が、改選後も取締役に就いているのであれば可能です。会社法366条1項によれば、各取締役が招集できるためです。

ただし、定款や取締役会の定めによって招集権者を限定することができますので、この定めによる条件がある場合には、条件に合致している必要があります。実務的には社長が招集権者及び議長となるように定めていることが多く、このような定めがあり、かつ社長が改選されて新たな社長が内定しているような場合は、新たな社長が招集権者及び議長となることが一般的です。なお、取締役会の議長について会社法で特に定めはありません。

カテゴリ 用語
関連タグ 取締役会 定款 株主総会 社長
上記をはじめ経営に役立つ情報の詳細は、累計200万部突破の「創業手帳」に記載があります。今月号を無料で差し上げています。
この記事を読んだ方が興味をもっている記事
あなたの会社に合った補助金・助成金がすぐわかる!自動マッチングツールを導入しよう
NPO法人設立サムネイル
【2025年最新】NPO法人の設立ガイド|費用・条件・手順を徹底解説
【2025年最新】東京都の創業・起業者支援「創業助成金(創業助成事業)」について解説
クラウド会計ソフト「freee(フリー)会計」を実際に使ってみた
酒類販売業免許とは?お酒の販売には免許が必要!飲食店開業のための酒販免許取得を専門家が解説
一般社団法人設立サムネイル
一般社団法人の設立方法を徹底解説|手続きの流れ・必要書類・費用・メリットなど