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教えて先生!Q&A2015年7月29日
社名は変更していませんが、代表取締役を変更しました。この場合、会社の銀行口座「株式会社■■▲▲ 代表取締役○○△△」の名義変更は必要ですか?また、必要な場合は?
社名を変更していなくても代表取締役を変更した場合、銀行口座の名義変更は必要となります。必要な書類を揃えて、該当する銀行にて名義変更の手続きを行います。
代表取締役の変更と、銀行口座の名義変更に関わる手順や必要なものについて詳しく説明します。
はじめに、会社において後継人事や経営方針などにより代表取締役を変更することがあります。その場合に、取締役会が設置されている会社では、原則として取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定します。一方で、取締役会が設置されていない会社では、株主総会の決議や取締役の互選などによって代表取締役を選定します。
これらの手続きによって代表取締役が変更されれば、会社の設立時に会社登記で行われた登記申請書、印鑑証明書や印鑑届書などを改めて作成し、法務局に登録します。会社登記などの詳細については、リンク先の関連ページをご覧ください。
ここで、会社の銀行口座についても代表取締役の名義を変更する必要があります。なお、銀行口座の名義では、原則として会社や団体の名称だけの登録はできず、これらに加えて代表者などの個人名が必要となります。そのため、代表取締役を変更した場合には、口座名義を変更しなければなりません。
銀行口座の名義変更にあたり、銀行窓口に持参するものと、銀行窓口で記入するものは次の通りとなります。なお、銀行によっては郵送やインターネット上で変更手続きを行うことも可能な場合があります。
1. 銀行窓口に持参するもの
(1) 口座の通帳(証書)
(2) 口座の届印
(3) 印鑑証明書(法人の新しい代表者のもの、発行日から6ヶ月以内の原本)
(4) 登記事項証明書(新しい代表者のもの、発行日から6ヶ月以内の原本)
(5) 社判・ゴム判(使用の場合)
(6) 来店する者の本人確認資料(運転免許証や健康保険証などの公的確認書類)
2. 銀行窓口で記入するもの
(1) 変更届
(2) 印鑑票
(3) 取引時確認記録表(取引目的等)
ちなみに、銀行窓口に持参するもののうち、印鑑証明書や登記事項証明書については、登記所または法務局証明サービスセンターへ交付請求をする必要があります。法務局の窓口以外にも、郵送、オンラインなどによる交付請求を行うことが可能です。請求したそれぞれの証明書は、会社などへの郵送、あるいは最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取ることができます。
また、代表取締役本人が銀行窓口で手続きをできない場合には、社員など代表者以外が代理で手続きをすることも可能です。その際には、代理人が会社に在籍していることが確認できる書類(社員証、名刺など)を持参する必要があります。
カテゴリ | 設立・登記 |
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