【2018年7月5日更新】後継者のための補助金制度 「事業承継補助金」2次公募が7月3日から公募開始!

事業承継手帳

経営革新・事業転換に取り組む後継者にオススメ

事業承継をきっかけとした、中小企業の経営革新や事業転換への挑戦を応援する「事業承継補助金」が4月27日から始まりました。
先代経営者から事業を引き継いだ後継者の方は、ぜひチェックしてくださいね!

創業手帳では新たに事業承継に特化したガイドブック「事業承継手帳」を発行しました。事業承継問題に関わる情報を多数掲載しています。無料で届きますので、あわせてご活用ください。

事業承継補助金とは

「事業承継補助金」は、地域経済に貢献する中小企業者による事業承継をきっかけとした新しい取り組みを支援する補助金です。

「事業承継」とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。今回の補助金では、法人の場合は先代経営者の退任及び後継者の代表就任が、個人事業主の場合は先代経営者の廃業・後継者の開業など、後継者が事業を引き継ぐ(引き継いだ)ことが該当します。

今回は、平成30年7月3日から2次公募が始まった「事業承継補助金」のうちのひとつ「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」をご紹介します。

「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」の対象者

「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」は、下記の要件に該当する後継者が対象です。

1.地域経済に貢献する中小企業者であること

「地域経済に貢献する中小企業者」とは、取引関係やサービスの提供で地域の需要に応える、地域の雇用の維持・創出を支える中小企業者を指します。

2.事業承継(代表者の交代)が行われること

前述した通り、法人の場合は先代経営者の退任及び後継者の代表就任などが、個人事業主の場合は先代経営者の廃業・後継者の開業など、後継者が事業を引き継ぐ(引き継いだ)ことが、事業承継に該当します。

3.経営革新や事業転換などに取り組むこと

「経営革新」とは、ビジネスモデルの転換(新商品・新聞屋への挑戦など)による市場創出・新市場開拓や、新規設備導入(製造ラインのIT化・顧客管理システム刷新など)による生産性向上などを指します。

一方、「事業転換」とは事業所の廃止や事業の集約・廃止を行うことです。
事業転換を行う場合、廃止などに要する費用について補助上限額を上乗せすることができます。詳しい金額は、後ほど解説します。

4.後継者が一定の経験や知識などを有していること

「一定の経験や知識などを有している後継者」とは、下記の3つの要件にうち、いずれか一つに当てはまる方を指します。

経営経験を有している方

後継者は対象企業の役員や他の企業の役員、または個人事業主として3年以上の経験を有していることが条件です。

同業種での実務経験などを有している方

対象企業・個人事業に継続して6年以上勤めた経験を有する方が対象です。また、対象企業・個人事業と同じ業種に通算して6年以上勤めた経験を有する方も対象です。

創業・承継に関する研修などを受講した方

「創業・承継に関する研修」とは、以下のものを指します。

  • 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けた方
  • 地域創業促進支援事業を受けた方
  • 中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修などを履修した方(補助事業期間内に受講する場合を含む)

補助金額の上限

経営革新を行う場合、補助上限は最大200万円です!
また、事務所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合、廃業費用として最大300万円が上乗せされます。

詳しくは、「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」の概要をご覧ください。

公募期間

公募期間は、平成30年7月3日~平成30年8月17日となっています。
先代経営者から事業を引き継いだ後継者の方は、ぜひチェックしてみましょう!

「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」についての詳細はこちら

「事業承継補助金」の一つ「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」の詳細は、中小企業省のホームページをご覧ください。

(編集:創業手帳編集部)

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