法人登記とは? 必要な12種類の書類から申請方法の手順をわかりやすく解説!

創業手帳

法人登記で提出が必要な書類を確認し準備しよう!


会社設立や法人設立時の法人登記に必要な書類は、全部で12種類。一見、多く感じられますが、場合によっては不要な書類もありますから、実際に準備すべきものはもう少し減るかもしれません。

今回は、会社設立や法人設立時の法人登記に必要な書類について、詳しく解説していきます。

法人設立後も必要な手続きがあります。それは、税務関係の手続きです。具体的には、“法人設立届出書”“給与支払事務所等の開設届出書”“青色申告の承認申告書”の3つです。

冊子版の創業手帳(無料)では、これら3つの書類についてわかりやすく解説しており、法人登記後の設立の流れもまとめています。ぜひ、法人設立後の参考にしてください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

法人登記とは

法人登記とは、会社に関する事項を法務局に登録し開示できるようにすることです。会社の情報は、一般に公開され、安全に取引できることを目的とし、法人登記は法律で義務付けられています。開示内容は、例えば次のようなものです。

・商号(社名)
・本社所在地
・代表者の氏名と住所
・事業の目的

設立方法は、「発起設立」と「募集設立」の2種類です。多くは、手続きが簡単な、発起人設立が利用されています。募集設立だと、会社に出資する株主の募集から始めなければなりません。まずは、発起設立か募集設立かを決めましょう。

ここでは、主に発起設立について解説していきます。

法人登記された会社の4つの検索方法

法人として登記された会社情報は、法務局で「登記事項証明書」として管理されています。

法務局で手数料を支払えば、登記された会社情報の一部を誰でも取得できます。法務局に行かなくても、郵送やオンラインで取得することも可能です。

登記事項証明書の取得については、法務局のページより手続きできます。

しかし、近年はオンラインでの取得方法も増えているため、ここでは代表的な4つの検索方法を解説します。

検索方法1:国税庁法人番号公表サイト

法人名や所在地、法人番号を検索する際に、最も気軽に行えるのが「国税庁法人番号公表サイト」です。

会社概要や変更履歴の検索も可能で、早く大まかに会社情報を取得したい場合に便利です。

検索方法2:法人検索システム

先ほど解説した「国税庁法人番号公表サイト」で公開されている情報に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)」が独自に収集した情報を加えたサイトが「中小機構法人検索システム」です。

このサイトは、中小企業庁が定める中小企業支援機関に属している方だけが情報を取得できます。

検索方法3:登記情報提供サービス

法務局で管理している情報をパソコン上で確認するサービスが「登記情報提供サービス」です。

有料サービスですが、以下のリアルタイムな情報を取得できます。

不動産登記情報の全部事項
建物図面・各階の平面図
動産譲渡登記事項概要ファイル情報および債権譲渡登記事項概要ファイル情報
不動産登記情報の所有者事項
地役権図面

検索方法4:登記ねっと

「登記・供託オンライン申請システム」通称「登記ねっと 供託ねっと」でも、パソコン上で登記情報を確認できます。

しかし、情報を閲覧するには、事前に申請用総合ソフトをインストールしたり、利用時間に制限があったりと、いくつか条件があるので、注意が必要です。

法人登記と商業登記の違い

法人を設立する際には「法人登記」と「商業登記」の大きく2種類に分かれます。

この2つの言葉は慣習的に「法人を設立する」という同じような意味で使われていますが、厳密には定義が異なります。

厳密に言うと、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を登記することを「商業登記」と言い、それ以外の一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人などの法人を登記することを「法人登記」と言います。

厳密には異なりますが、今回の記事ではわかりやすく「法人登記」に統一して、解説を進めます。

法人登記前に準備するべき6つのこと

会社を設立すると決めたら、法人登記する前にするべきことがあります。

法人登記までは、以下のような6つの準備を進めましょう。

法人登記前の6つの準備
  • 1.会社概要を決める
  • 2.類似の商号や事業目的の適否を確認
  • 3.法人用ハンコの作成
  • 4.印鑑証明の取得
  • 5.定款の作成・認証
  • 6.資本金の支払い

会社名(商号)の決定や印鑑の作成、資本金額の決定など、決めることはたくさんあります。

また定款を作成する際には、必ず記載するべき「絶対的記載事項」の記載が必要です。記載がないと定款全体が無効になってしまうため、慌てて作成するようなことは避けた方がいいでしょう。

以下で詳しく説明していきます。

事前準備1:会社概要を決める

会社概要は、次のようなものです。登記場所である法務局の管轄は地域ごとに異なるため、本店所在地を決めなければなりません。

・商号(社名)
・本店所在地
・発起人
・取締役
・取締役会と監査役の有無
・事業目的
・資本金
・事業年度

事前準備2:類似の商号や事業目的の適否を確認

類似商号とは、同じ市区町村内に同じ名前の会社があることです。

現行の会社法が施行される前に、旧商法で登記できない決まりがありましたが、すでに「類似商号制度」は廃止されました。ただし、会社法により現在でも、同じ場所で同じ名前の会社を登記することはできません。

同一の場所と名前の会社を登記できないのは、誤認の恐れがあるためです。場合によっては、相手方から差止請求される恐れがあります。不正競争防止法に違反すると、賠償問題に発展する可能性があります。類似商号は、法務局で事前に調べておきましょう。

また、事業目的は定款に記載する項目です。違法性がなく、利益を上げられるのか、誰が見ても目的がわかるよう明確にしなければなりません。いい加減な事業目的では、許可が下りない恐れがあります。

事前準備3:法人用ハンコの作成

会社設立の際には、会社の「法人実印」が必要です。法人実印は、印鑑登録した印鑑と同様に、法的効力を持ちます。合わせて、会社銀行印・会社角印・会社認印・ゴム印も作成すると良いでしょう。法人実印は、法務局へ登録します。

事前準備4:印鑑証明の取得

会社設立や法人設立手続きの必要書類として、印鑑証明書があります。用意するのは、発起人と取締役全員分です。取締役会を置くなら、代表取締役の印鑑証明書のみで手続きできます。

また、法人印鑑の登録の際に、印鑑提出者の印鑑証明書が必要です。同じ人が登記申請に行くなら、1枚の印鑑証明書で対応できます。印鑑証明書の下部にある「登記申請書に添付のものを援用する」という項目にチェックを入れてください。

事前準備5:定款の作成・認証

定款とは、会社の根本規則のことです。会社設立や法人設立の際には、必要書類として発起人が定款を作成します。記載内容は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つです。他の項目に決まりはありませんが、絶対的記載事項がないと定款は無効になります。

【絶対的記載事項】
・事業目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称と住所

【相対的記載事項】
・現物出資の内容
・株式の譲渡制限
・取締役の任期
・株券の発行
・株式総会招集通知の期間短縮
・財産引受の内容

【任意的記載事項】
・会社の事業年度
・取締役の人数
・役員報酬の計算方法
・株式総会開催時のルール
・会社の経営理念など

なお、定款の認証は、公証役場で行います。手続きには、5万円の認証費用と謄本交付手数料1枚につき250円が必要です。

事前準備6:資本金の支払い

定款の認証を終えたら、資本金を銀行口座に振り込みます。会社名義の銀行口座は設立後でないと作成できないため、振り込み先は発起人の個人口座です。

資本金を振り込んだら、「払込証明書」を作成します。銀行通帳の表紙・裏表紙・出資金の入金が記帳されたページのコピーを取ります。さらに法人実印を押し、修正できるよう捨印を押しておきましょう。

法人登記の流れ

法人登記は、以下の流れで進めるようにしましょう

  • 1.登記申請書・必要書類の準備
  • 2.法務局に登記申請

以下で詳しく説明していきます。

法人登記に必要な12種類の書類一覧

会社設立や法人設立時の法人登記に必要な書類は、以下の12種類です。

法人登記に必要な書類12種類
  • 登記申請書
  • 定款
  • 発起人の同意書
  • 代表取締役を選定したことを証する書面(5.があれば不要)
  • 代表取締役、取締役、監査役の就任承諾書
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 取締役、監査役の本人確認証明書
  • 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
  • 払込みを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
  • 委任状
  • 印鑑届出書

一見すると、必要書類が多く大変そうに感じるかもしれません。しかし、中には特定の場合にだけ必要で、該当しない場合には準備不要の書類もあります。

それぞれの書類については後ほど詳しく解説しますので、必要かどうかを見極めて、効率的に登記準備を進めましょう。

さらに、用意すべき書類以外にも、法人登記を申請する前に決めておくべきことがいくつかあります。これについては次の章で解説しますので、気になる方は先に「法人登記までの流れ」をチェックしてみてください。

それでは法人登記に必要な書類について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

必要書類1:登記申請書

法人登記に一番大切な書類が、「登記申請書」です。
法務省のホームページより、記載例やテンプレートがダウンロードできます。

法務省「商業・法人登記の申請書様式」

記載が必要な項目は、以下の8項目です。

  • 会社名(商号)
  • 本店の所在地
  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 課税標準金額
  • 登録免許税
  • 添付書類一覧
  • 収入印紙貼付台紙

登記申請書が複数ページにわたる場合は、各ページのつづり目に契印が必要です。
使用する印鑑は、「印鑑届出書」で登記所に登録する(法人登記と同じタイミングでよい)代表取締役の印鑑です。間違えないように気をつけましょう。

必要書類2:定款

会社登記手続きには、事前に公証人に承認された「定款」の添付が必要です。

「定款」とは、会社設立や法人設立時に必要書類として必ず作成するもので、会社の事業目的、構成員など様々な項目で成り立つ、会社の基本的な規則が記載された文書のことです。

会社を設立する際には必ず作成が必要なので、あらかじめ用意しておきましょう。なお、合同会社は定款認証の必要はありません。

詳しい作成方法は以下の記事で解説しています。参考にしてみてください。

【設立登記の基本】知っておきたい登記実務・定款作成方法まとめ

必要書類3:発起人の同意書

「発起人」とは、会社設立の際、資本金の出資、定款の作成など会社設立の手続きを行う人のことです。発起人の同意書は、以下の項目が定款で定められていない場合に必要です。

  • 発起人が割当を受けるべき株式数と発起人が払い込むべき金額
  • 株式発行事項または発行可能株式総数の内容
  • 資本金、資本準備金の額

作成が必要な場合は、無料で利用できるテンプレートを使うと便利です。

必要書類4:代表取締役を選定したことを証する書面

代表取締役を選んだことがわかる書類のことを指します。

少数人で会社を設立する場合、口頭での話し合いで代表取締役が決まることが多くありますが、「代表取締役をあの人に頼もう」と決まったことを、書面に残すためのものです。

この書類は、次に説明する「就任承諾書」と兼用することが多くあります。

必要書類5:代表取締役、取締役、監査役の就任承諾書

代表取締役、取締役、監査役の就任承諾書とは、その名のとおり、選任されたことを承諾する旨の記載をした書類です。

代表取締役の場合、前述した「代表取締役を選定したことを証する書面」と兼用するために、「○○が選任され、それを○○は承諾した」という記載がされることが多くあります。

必要書類6:代表取締役の印鑑証明書

代表取締役の就任承諾書に押した、個人の印鑑の印鑑証明を用意します。発行から3か月以内の印鑑証明書が必要なので、期限切れに注意しましょう。

取締役が複数いる場合には、業務全般の意思決定をするための組織として取締役会というのを設置することが多いのですが、それがない場合は、取締役全員の印鑑証明書が必要です。同じく期限が切れていないか確認するようにしてください。

取締役会については詳しくは下記記事をご覧ください

取締役会とは|いつ、どこで、誰が、何を決める?メリットや注意点も併せて解説します。

また、会社設立時には、準備しておいたほうがよい3つの法人印鑑があります。印鑑証明で必要とするのは、会社名と代表者の役職が記された実印です。このほかに、銀行印と、日常的に使う角印が必要となります。冊子版の創業手帳では、この法人印鑑についてわかりやすく解説しています。また、併せて契約書の基本についても解説しています。

必要書類7:取締役、監査役の本人確認証明書

「取締役、監査役の本人確認証明書」は、取締役、監査役の印鑑証明を添付しない場合に必要です。

本人確認証明書には、以下のような書類を使用できます。

  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し※個人番号が記載されていないもの)
  • 戸籍の附票
  • 住基カード(住所が記載されているもの)
  • 運転免許証等のコピー
  • マイナンバーカードの表面のコピー

上記のうちいずれかのもので、本人確認をとることが出来ます。

住基カード、運転免許証のコピーについては、裏面もコピーする必要があります。その際、本人が「原本と相違がない」と記載し、記名、押印も必要です。

マイナンバーカードの表面のコピーについても、本人が「原本と相違がない」と記載し、記名、押印が必要です。ちなみに、個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使えません。

いずれの書類も、複数ページにわたる場合は、綴じたあと契印を忘れずにおこないましょう。

必要書類8:設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類

定款で「変態設立事項に関する事項」が定められている場合に必要な書類です。
定款に記載された内容に相違がないことを調査し、報告書にまとめたものをさします。複数ページにわたる場合は契印が必要です。

必要書類9:払込みを証する書面

「払込みを証する書面」とは、資本金の振込を証明する書類のことをいいます。

  • 通帳の表紙のコピー
  • 通帳の1ページ目(口座番号・名義などの情報が載っているページ)のコピー
  • 通帳の振込が確認できるページのコピー

上記4つを印刷し、綴じます。それぞれのページに契印するのを忘れずにしましょう。

資本金の払込みは、原則は定款認証後とされています。そして資本金の払込みから2週間以内に登記申請をします。

必要書類10:資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

資本金として出資されるものが、金銭だけの場合は作成不要です。

土地や建物など、お金以外のものによる「現物出資」がある場合には作成します。法務省の記載例の中に作成例が載っていますので、必要な場合には利用しましょう。

必要書類11:委任状

委任状は、司法書士など代理人に申請を委任した場合のみ必要です。

必要書類12:印鑑届出書

印鑑届出書は、会社の実印を法務局に届けるための書類です。
テンプレートが法務省のホームページに載っているので、ダウンロードして使用します。

法務省「商業・法人登記の申請書様式」※【第8 印鑑届書】の章にあります。

法務局で法人登記の申請方法は3種類

法人登記の申請場所は、会社本店所在地の管轄する法務局です。法務局の窓口に必要書類を持参し申請します。郵送やオンラインでもできますが、書類に不備があると再提出しなければなりません。

ここで「法務局で直接」「郵送」「オンライン」の3種類の申請方法を詳しく解説します。

申請方法1:法務局で法人登記する

まずは法務局に足を運び、必要書類を直接提出する申請方法です。

法務局では、事前に予約することで、必要書類のチェックをしてくれたり、相談に乗ってもらうこともできます。

窓口で必要書類を提出した際にも、書類に不備があれば、その場で指摘してもらえます。

初めて法人登記をする方や申請に不安がある方は、窓口で直接申請する方法が安心です。

不備なく必要書類を提出できた場合は、申請してから7〜10日ほどで法人登記が完了します。

申請方法2:郵送で法人登記する

法務局の窓口に直接提出する代わりに、必要書類を郵送して法人を登記する申請方法です。

法務局の窓口で直接申請する方法と同じく、不備がなければ、7〜10日ほどで法人登記が完了します。

ただし、必要書類を郵送する際には、配達状況を追跡できる「簡易書留」や「特定記録郵便」で送る方が安心です。

申請方法3:オンラインで法人登記する

オンラインで法人登記を申請する場合は、先ほども解説した「登記・供託オンライン申請システム」通称「登記ねっと 供託ねっと」を利用します。

事前に申請用総合ソフトをインストールする必要があるため、申請予定日から逆算して、早めに準備しておきましょう。

自分でもできる法人登記

法人登記は、「会社設立freee」の無料ツールを使うと、自分でもできます。手続きに必要な書類作成に役立ててみてください。

関連記事
会社設立は自分で行える? 方法やかかる費用について解説!
会社設立する時の「定款の書き方」

法人登記の費用

一言で「法人登記」といっても、設立する法人にも種類がいくつもあります。

さらに、設立する法人の種類により、申請費用が異なるため、注意が必要です。主な種類の法人設立費用は以下の通りです。

主な種類の法人設立費用
  • ・株式会社:資本金額×0.7%もしくは15万円のいずれか高い金額
  • ・合同会社:資本金額×0.7%もしくは6万円のいずれか高い金額
  • ・合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人:申請件数一件につき6万円

株式会社と合同会社の場合は、2パターンの金額設定がされていますが、大まかに計算すると、株式会社の場合は約2,140万円未満、合同会社は857万円未満の資本金に設定することで、最低金額の登録免許税で済ませられます。

また、法人登記をする際には、申請費用の他にも、以下のような費用が発生します。

法人登記での申請費用以外の費用
  • ・定款認証の手数料:5万円(そのほか、謄本代で2,000円程度が必要)
  • ・定款の収入印紙代:4万円(電子定款を採用する場合は不要)
  • ・会社印の作成費用:セットで約5,000円程度〜約20万円程度(素材により異なる)

本章の情報出典:e-Gov法令検索「登録免許税法 別表24」

法人登記の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。確認してから作業を始めると、抜け漏れがなく時間を有効に使えます。ぜひ合わせてご覧ください。

関連記事
【保存版】株式会社設立の「全手順」と流れを詳しく解説します

法人登記の完了後に行うこと

法人登記が完了したら、「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を取得します。登記事項証明書は、法人口座開設や税務署への届け出に必要です。

法務局で取得するか、オンラインで入手しましょう。印鑑証明書は、担保の設定や諸契約に必要なため、取得しておいてください。

また、法人を設立した際には、例え社長1人の会社であっても、社会保険への加入が義務となります。忘れずに手続きをしましょう。

社会保険の概要や申請方法については、以下の関連記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

関連記事
起業したら社会保険の手続きが必要!いまさら聞けない社会保険の概要と加入義務

法人登記後に登記事項の変更をする方法

法人登記後に、会社名や所在地、取締役や監査役が変更になるなど、登記情報が変更になった場合には、変更登記をしなければなりません。

変更登記を行うのは、法人登記を行った法務局で行います。申請方法も窓口、郵送、オンラインの3つ方法から選択可能です。

変更登記は、登記情報が変更されてから2週間以内に行う必要があります。手続きが遅れたり、怠ったりすると、過料が課せられる恐れがあります。

また、変更登記を行う際には、登録免許税が課される場合があります。登録免許税は、変更登記の種類や資本金額、申請件数により異なります。

詳しくは国税庁の「登録免許税の税額表」をご覧ください。

変更登記についての詳しい情報を知りたい方は、以下の関連記事を合わせてご覧ください。

関連記事
変更登記とは?登記の種類と手続き方法

まとめ

これで、法人登記に必要な書類について理解できたでしょうか?
大変そうな「法人登記」ですが、やるべきこと・準備するべきものを事前に知り、整理しておけば、実際に準備してみたらそれほどでもなかった…と感じるかもしれません。

何より、法人成りすることで受けられるメリットは数多くあります。前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

法人成りすることで受けられるメリットや会社設立することによって受けられるメリットについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

また、会社設立後に必要となるノウハウは、冊子版の創業手帳がわかりやすくまとめています。法人登記と同じように、事前に知って準備しておくだけで大変さが全然違うと思いますので、起業の際はぜひ創業手帳を参考にしてみてください。

個人事業主が「法人成り」をする5つのメリットと手続きについて解説!
会社設立のメリット・デメリットの勘所を押さえてスムーズな起業をしよう!

(編集:創業手帳編集部)

創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。

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