法定調書合計表の書き方・提出方法【年末調整】

創業手帳

1/31期限!法定調書合計表のつくりかた

(2017/11/27更新)

年末の大仕事、「年末調整」がやっと終わり、ホッとするのもつかの間。年末調整後の手続きである、法定調書の提出期限が1月末に迫っています。

今回は、法定調書を税務署に提出するときに必要な「法定調書合計表」の書き方を解説します。

法定調書合計表とは?

法定調書合計表は、正式には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」といいます。

法定調書合計表は、全59種類ある法定調書のうち作成した法定調書すべてを種類ごとに集計して記載するものです。法定調書を税務署に提出するときに、法定調書合計表もあわせて提出します。

法定調書合計表に記載する主な内容は以下の6つです。

  • 給与所得の源泉徴収票合計表
  • 退職所得の源泉徴収票合計表
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

法定調書合計表を作成する時のポイント

法定調書合計表には、税務署に提出するかどうかにかかわらず全ての受給者の給与等の総額を書く欄や、提出するものの合計を書く欄などがあります。

しかし、源泉徴収票と支払調書には、税務署に提出するものとしないものがあるので、確認が必要です。

例えば、源泉徴収票の場合は、「法人の役員については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの」「それ以外の者で、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの」などの範囲があります。

該当する人の情報を間違えないよう、慎重に行ってください。

法定調書合計表の書き方

法定調書合計表は、資料がしっかり揃っていれば難しいことはありません。

ここでは、記載する各欄についてそれぞれ説明していきます。

1. 基礎情報

まず、上部には住所や法人番号、作成担当者などの基礎情報を書く欄があります。ここは迷うことはないはずです。

2. 給与所得の源泉徴収票合計表

「俸給、給与、賞与等の総額」の欄には、税務署に提出するか否かに関わらず、給与を受けた人すべて(年の中途退職者も含む)の総額と源泉徴収税の総額を記入します。
「源泉徴収票を提出するもの」の欄には、税務署に提出する分の総額と源泉徴収税の総額を記入します。

3. 退職所得の源泉徴収票合計表

「退職手当等の総額」と「退職手当などを受けた者のうち、支払調書を提出するもの」の2つの欄があります。
これも2.と同じくすべての総額と、税務署に提出する分の総額を記入します。

4. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表

「原稿料、講演料等の報酬又は料金」「弁護士、税理士等の報酬又は料金」など8つの欄があります。
それぞれにあてはまる人数や、支払い総額と源泉徴収税の総額を記入します。

5. 不動産の使用料等の支払調書合計表

不動産の使用料に含まれるのは以下の5つです。

  • 土地や建物の賃借料
  • 礼金などの権利金
  • 更新料や承諾料
  • 名義書換え料
  • 船舶、航空機の借受の対価

1年で支払いが確定した不動産の使用料等の人員と支払金額の総額を記入します。

6. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表

対象の年中に支払った譲り受けた不動産、船舶、航空機の対価、資産の転移に伴なって生じた各種の損失の補償金の合計額を記入します。
売買、交換・競売、収用、現物出資等による取得が対象です。

7. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表

対象の年中に支払の確定した不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の合計額を記入します。

法定調書合計表の提出先・提出期限

法定調書合計表は、源泉徴収票や支払調書を添付して提出するものです。
そのため、提出先は源泉徴収票などと同じく所轄の税務署です。

また、提出範囲の関係で、税務署に提出しなくてはならない源泉徴収票・支払調書がない場合もあるかもしれません。
その場合、法定調書合計表は「添付資料なし」ということで提出します。

提出期限は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までとなります。
1月31日が土日祝に重なる場合は、次の平日となります。

なお、法定調書は郵送で提出することも可能です。郵送の場合は、提出期限までの消印であれば大丈夫です。

提出が間に合わなかったら?

納税にまつわる書類ではないため、提出が遅れたとしても罰則はありません。

しかし、税務署にとっては法定調書合計表は基礎資料となりますので、偽りの記載があると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

早めの提出を心がけること、そして、絶対に虚偽の記載はしないようにしましょう。

提出したあとで誤りがあったことが発覚したら?

法定調書合計表を提出したあとに誤りがあった場合、訂正した法定調書合計表を提出しなおさなければなりません。

また、この場合は提出した誤記載のある法定調書合計表を無効にする手続きが必要となります。
こういった手間がかからないようにするために、法定調書合計表を正しく作成しましょう。
そのためには、源泉徴収票と支払調書の提出範囲をしっかりと把握することや、時間にゆとりを持たせることが大切となるでしょう。

まとめ

今回は、法定調書提出時に必要な、法定調書合計表について解説していきました。

年末調整は1月末までに書類を提出することでやっと完了です。最後まで気を抜かずに取り組んでいきましょう。

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(執筆:創業手帳編集部)

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