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【狛江市】融資・貸付:「狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋制度」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

狛江市
運営組織

狛江市
内容

狛江市では、市内の事業者の方を対象とした融資あっ旋制度(狛江市小口事業資金融資あっ旋制度・狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋制度)を設けています。制度を利用することで、借入にかかる利子や信用保証料の一部について補助を受けることができ、借入時の負担を軽減することができます。

助成率テキスト

◎「運転資金」・「設備資金」・「創業資金」・「研究開発資金」に共通の要件
(1) 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第 3 項に定める小規模企業者(=常時使用する従業
員の数が 20 人以下(卸売業、小売業またはサービス業を主たる事業とする事業については 5 人以下)の会社お
よび個人)であって、かつ「特定事業」を営んでいること。 ※特定事業とは、中小企業信用保険法施行令第1条
第1項に定める業種に属する事業であり、以下に掲げる業種以外の業種をいいます
(2) 本融資あっ旋制度も含め、東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が 2,000 万円以下であること(申込み
の前に、金融機関若しくは信用保証協会で合計残高の確認をしてください)。
(3) 個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
(4) 個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、既に納期の経過
した市区町村税を完納していること。
(5) 事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
(6) 東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(7) 現在、狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋(平成 24 年度までは狛江市小口零細企業事業資金融資あっ
旋)を受けた融資金を償還中でないこと。ただし、借り換えの場合は除く(原則同一の金融機関とする)。
詳細URL

狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋制度

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