資金調達手帳

【島根】「災害復旧資金」(松江市島根町加賀における大規模火災により被害を受けた事業者向け)

島根県は「災害復旧資金」について発表しました。

直接的な被害を受け、又は売上の減少等の間接的な被害を受けた場合の復旧のために設備資金及び運転資金を必要とされる中小企業者等については、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「災害復旧資金」の利用が可能です。

松江市に災害救助法が適用されたため、大規模火災の影響で売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象として、令和3年4月12日よりセーフティネット保証4号が適用される予定です。

対象者:中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれ
かに該当するもの
(1)災害により、直接被害を受けたもの
(2)災害により、売上の減少等の間接的な被害を受けたもの
融資限度額:設備資金5,000万円、運転資金3,000万円
資金使途:設備資金、運転資金
融資期間:12年以内(据置期間2年以内を含む。)
返済方法:元金均等分割返済
融資利率:責任共有利率年1.35%(固定)、責任共有外利率年1.20%(固定)
信用保証料率:年0.40%~年1.70%※

対応地域 島根
対応業種災害

詳細情報はこちら

松江市島根町加賀における大規模火災により被害を受けた事業者の皆様へ

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資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。

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