資金調達手帳

【東京】「企業再生支援融資(企業再建)」融資

東京都は「企業再生支援融資(企業再建)」について発表しました。

対象者は、中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たす方。
1.都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)
2.事業税その他租税の未申告、滞納がないこと。(ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。)
3.許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けている(又は、受ける)こと。
4.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的は要求行為等を行わないこと。
かつ、、次の(1)から(3)までの全てに該当する方
(1)次のいずれかに該当する方
ア民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続の申し立てを行った方又は会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき会社更生手続の申し立てを行った方
イ民事再生法第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方
(2)民事再生計画又は会社更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過しておらず、かつその計画を完
遂していない方
(3)次のア及びイを満たす方
ア金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること。
イ償還が見込まれること。

資金使途:次に掲げる資金とする。
(1)原材料の購入のための費用
(2)商品の仕入れのための費用
(3)商品の生産に係る労務費及び経費
(4)設備の増強、改良、補修等のための費用
(5)販売費及び一般管理費
(6)借入金利息の弁済のための費用
(7)金銭債権の弁済のための費用
融資限度額:2億円
融資期間:10年以内
融資利率(年):金融機関所定利率
返済方法:保証協会の指定する方法
融資形式:証書貸付。ただし、融資期間が1年以内の場合は手形貸付、6か月以内の場合は手形割引又は電子記録債権割引とすることができます。
物的担保:必要に応じて物的担保を要します。
信用保証料補助:全事業者に対し、信用保証料の2分の1

対応地域 東京
対応業種事業再生
関連タグ 中小企業関連の資金調達 事業計画関連の資金調達

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企業再建

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