資金調達手帳

税法上の取扱いを優遇「小規模企業共済掛金」

中小企業基盤整備機構は、小規模企業共済掛金の税法上の取扱いを優遇しています。

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。

なお、掛金は、共済契約者自身の収入の中から払い込む必要があるため、事業上の損金または必要経費には算入できません

所得控除の対象となる掛金は、その年に払込期限が到来し、実際に払い込んだものに限定されます。

対応地域 全国
対応業種事業再生

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掛金について

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