あなたも申請対象かも!新型コロナウイルス関連の助成金で要件緩和された点を詳しく解説

創業手帳

助成金の申請をわかりにくいとあきらめている人必見!日々更新される助成金の情報を整理して申請手続きを始めましょう

(2020/06/03更新)

世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症。緊急事態宣言による休業要請や自粛が続いたことで、中小企業や個人事業主の方々の中には従業員への休業補償について頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力に対する政府の支援策は日々更新され、内容が複雑になっています。従業員を守るための助成金やテレワークなどの働き方改革に伴う助成金について、要件や特例内容を詳しく説明していきます。

創業手帳冊子版では、創業期に必要となる社労士や税理士のアドバイスなども発信しています。ぜひ、併せてご覧ください。

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雇用調整助成金の特例による変更点

雇用調整助成金とは経済上の理由によりやむなく事業活動を縮小した事業主が、労働者に対する一時的な休業、教育訓練又は出向を行うことで、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成するものです。今回の件を受けて拡充及び要件緩和されることになりました。

【拡充された点】
(1) 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率が特例的に100%になります。
(要件)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。都道府県対策本部により休業要請を受けておらず、自粛により休業する場合は対象外となります。また、その業種は都道府県ごとに異なりますので個別に確認してください。
・労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っている場合。または、上限額(15,000円)以上の休業手当を支払っていること。

(2) (1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率が特例的に100%になります。(対象労働者1人1日当たり15,000円が上限です。)
(要件)
・中小企業が解雇等を行わずに雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給すること。
 
【要件緩和された点】
申請月の前月の売り上げが前年同月に比べて5%以上下落していることが要件(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)でしたが、4月22日から要件の一部が緩和されました。

創業から1年経過しておらず、前年同月比の対象がなかった事業者に対する救済措置として、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となりました。これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになりました。
また、前年同月と比較することが適切ではない場合は、前々年同月との比較も可能となりました。
ただし、いずれの場合も比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
  

【その他特例】
 雇用調整助成金については、上記以外にも手続き緩和などの特例が多く設けられています。
 上記の変更を含めまとめると以下の通りになっています。

新型コロナ助成金画像は「令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案」から編集部がキャプチャ

小学校休業等対応助成金

コロナウイルスの影響で学校も一斉休校となり、家で子供の世話をしなければいけなくなった方がたくさんいます。そのため、働くことができなくなった労働者を対象にした助成金が小学校休業等対応助成金となります。
事業主の場合とフリーランスの場合で多少違いがありますので注意してください。

小学校休業等対応助成金(事業主)

令和2年2月27日から9月30日までの間に、以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇以外に有給(賃金全額支給)休暇を与えた事業主に支給されます。この助成金を受けるには年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です(助成金上限8,330円(※)を上回っても全額支給が必要)。

※令和2年4月1日以降に取得した休暇については15,000円

【支給要件に該当する子供】
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインに基づき、臨時休業となった小学校などに通う子供
・新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校などを休む必要がある子供

※小学校などとは、小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を 置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、 子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設などを指します。

ただし、障害のある子供については、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、 各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含みます。

また、小学校などを休む必要のある子供とは、新型コロナウイルスに感染した子供の他、感染の恐れのある場合や医療的ケアが日常的に必要な子供、新型コロナウイルスに感染した場合に重篤化する恐れのある子供を含みます。また、学校の場合は学校長が出席をしなくてもよいと認めた場合や、出席停止の場合をいいます。

【対象となる保護者】
対象となる保護者は親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを実際に監護する者が対象となります。

【対象となる休暇】
対象となる日にちは小学校などが本来休日ではない日となります(日曜日や春休み・夏休みなどは対象外)。放課後児童クラブなどの施設は本来施設が利用可能な日となります。
半日単位の休暇や時間単位での休暇も対象となりますが、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮処置であり、休暇(労働義務のある時間の労働免除)とはなりませんのでご注意ください。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に特別休暇に振り替えた場合は、当該労働者に説明をして同意を得れば支給の対象になりますので事後申請が可能です
就業規則や社内規定に休暇についての規定がない場合でも、小学校休業等対応助成金の要件に該当す場合は支給されます。

【支給額】
対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数で算出した合計額です。
(※)日額換算賃金額は各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(上限8,330円、令和2年4月1日以降に取得した休暇については15,000円)

【申請期間】
申請期間は令和2年9月30日までです。

小学校休業等対応支援金(フリーランスなど)

制度の概要は事業主向けのものとあまり変わりませんが、いくつか相違点があるので注意しましょう。
【相違点】
・令和2年2月27日から9月30日までの間で、業務委託契約に基づき定められた日時に就業できなかった日について1日当たり4,100円(定額)(※)が支給されます。       
支給要件として、小学校などの臨時休校前に依頼主と業務委託契約を締結しており、そのことがわかる文書やメールなどが申請時には必要です。

(※)令和2年4月1日以降の日については、1日あたり7,500円(定額)

テレワーク導入などに伴う働き方改革推進支援助成金について

新型コロナウイルス感染拡大防止のために接触機会を8割削減するよう政府から要請されたことで、在宅勤務に切り替え、新たな経費がかかった企業も多いかと思います。そのような企業に向けて創設された制度が、働き方改革推進支援助成金です。
対象となる事業や取り組み、成果や支給額などの詳細をみていきます。

対象となる事業

支給されるには次のずれにも該当することが必要です。なお、過去に本助成金を受給したことのある事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合において、2回まで受給が可能です
(1)労働者災害補償保険に加入していること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること

(3)テレワークを新規で導入(試行的導入も含む)又はテレワークを継続して活用する事業主であること
  

対象となる取り組み

下記の取り組みのうちいずれか1つ以上の実施が必要です。
.テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
.就業規則・労使協定等の作成・変更
.労務管理担当者に対する研修
.労働者に対する研修、周知・啓発
.外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

注:テレワーク用通信機器の導入に関して、シンクライアント端末(※)の購入費用は対象となりますが、それ以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりませんので注意してください
(※)シンクライアント端末:使用するクライアント端末の処理を必要最小限にし、その他大半の部分をサーバに集中させるシステムアーキテクチャ全般。またはその機能を絞り込んだ専用のクライアント端末。

注:派遣先である場合、派遣労働者も対象となりますが、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。
 

対象となる成果

支給対象となるには事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する評価期間(※)に次のような成果目標を達成することを目安に実施することが必要です。

※評価期間:申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定

・評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
・評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

支給額

支給額は目標達成率に応じて次のようになります。

対象経費 助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象
対象経費の 合計額 × 補助率(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )
( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額
成果目標の達成状況 達成 未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 40万円 20万円
1企業当たりの上限額 300万円 200万円

申請期限

交付申請の受付は令和2年12月1日(火)までです。
なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。

まとめと補足

新型コロナウイルス関連の助成金で人事に関する主なものの詳細を述べてきました。

これらの助成金については、内容が社会情勢に応じて変わる可能性も高いので厚生労働省や内閣府のホームページをこまめに確認するといいでしょう。

創業手帳冊子版では、社労士や税理士といった専門家のアドバイスや紹介なども行っています。ぜひ、併せてご覧ください。

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(編集:創業手帳編集部)

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