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法律・労務

退職した従業員から未払い残業代を請求されると、付加金制度で2倍支払わなければならないって本当?

退職した従業員から未払い残業代を請求されました。それだけでなく、付加金ということで2倍の請求がきたのですが、これは支払う義務があるのでしょうか?

この質問に答える専門家:鈴木謙吾法律事務所・弁護士 鈴木謙吾
中小企業法務を専門とし、約40社の中小企業の顧問弁護士を務め、IT、ベンチャー企業にも強い

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未払い残業代に対する付加金制度は労働基準法114条に「労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」とあり、法律で認められています。

しかし、あくまで付加金の支払業務は裁判所の裁量によって発生するもので、未払い残業代があれば必ず発生するものではないということがポイントです。
過去の例ですと、会社側の対応が極めて悪質なケースに限ってのみ、裁判所は付加金の支払を命じているようです。

経営者の皆様は適正な労働時間の管理ができているか点検し、付加金制度について正しく理解していただくことが大切です。そして、こういった労使問題をはじめとして企業経営上の法律問題に少しでも不安要素を抱えている場合は専門家に相談することをおすすめします。

カテゴリ 法律・労務
関連タグ 労働基準法 従業員 残業 法律 経営 経営者 退職
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