電気製品を輸入販売するときに知っておくべき電気用品安全法

創業手帳

大切な商品を販売するために「電気用品安全法」を理解しよう

(2017/05/15更新)

「安い外国製の電気製品を輸入して、国内で販売しよう!」そう思っているあなた。絶対に押さえておかなければならない法律、「電気用品安全法」をご存知ですか?
もしこの法律を知らないまま、対象の商品を輸入した場合、違法になってしまい「日本では販売できない!」なんていう事態が起こってしまうかもしれません。

そこで今回は、電気用品安全法に関する手続きを数多く手がけている、行政書士あだち事務所の足立先生に、「電気用品安全法」の概要と、輸入販売をする際の注意点を解説していただきました。

電気用品安全法ってどんなもの?

電気用品安全法は電気用品による危険や障害の発生の防止を目的とした法律で、およそ460の対象品目の製造、販売を規制しており、その内の約120品目は特に安全上の規制が必要なものとして特定電気用品に指定されています。

電気用品安全法の対象となる電気用品はその法律の中で定義されていますが、一般家庭・事務所・店舗などコンセントから100ボルト、200ボルトの交流電源を受けて使用する電気製品のほとんどは対象になっていると考えてもよいでしょう。
そして、電気用品安全法の対象となっている電気製品を製造または輸入して日本で販売するのに必要な手続きも法律で定められています。

PSEマークは電気用品安全法に従った証

電気用品安全法とともに押さえておきたいのは、「PSEマーク」です。
PSEマークとは、製造事業者または輸入事業者が届出をして、国が定めた技術基準に適合することを確認したこと、つまり電気用品安全法に従って手続きを行った証として届出事業者が付けているマークです。
実は、冷蔵庫などの白物家電からリチウムイオン蓄電池まで、私たちの身の回りにある様々な電気製品にPSEマークが付けられています。

電気用品安全法の規制対象の電気製品を日本で販売するには、原則としてこのPSEマークの表示が必要です。ですが、裏を返せば規制対象の製品はPSEマークが表示されたものでないと販売することができません。

電気用品輸入の2つのポイント

では、輸入事業者が電気用品安全法の規制対象品を輸入して日本で販売する場合の注意点は、大きく分けて以下の2つです。

1.技術基準に適合していることの確認は輸入する前に行っておく

まずは、輸入する製品が電気用品安全法の対象であるかどうかを確認する必要があります。
電気用品安全法の対象になるかどうかは、経済産業省のホームページ、または電気用品安全法施行令を参考にしてください。


経済産業省HP>>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
電気用品安全法施行令>>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html

対象になる場合、事業の届出や技術基準に適合していることの確認、自主検査、PSEマークの表示等が必要になります。
また輸入する電気用品が、特に安全上の規制が必要な特定電気用品に該当する場合は、国に登録した第三者機関(登録検査機関)で技術基準の適合性検査も受ける必要があります。

輸入する電気用品が技術基準に適合することの確認や自主検査を、輸入事業者が自ら行うことは困難なケースもあるとは思いますが、それらは試験機関や外国の製造業者に委託することもできます。
この場合、試験手順や試験結果の確認を行う際の手間がかかりませんが、輸入した電気用品についての最終責任を負うのは輸入事業者になるため、試験結果の管理等に注意が必要です。

2.電気用品安全法を理解し協力してくれる輸出業者・製造業者から輸入する

技術基準の適合の確認や自主検査を外国の製造業者に依頼すれば、輸入事業者の手間や検査にかかる費用を削減することができます。
ですが、外国の製造業者がそれを拒否した場合、輸入事業者が検査等を手配しなければならないため、輸入事業者の負担がとても大きくなります。

また、輸入する製品が特定電気用品であれば、登録検査機関での適合性検査を受検しなければならず、それには製造工程において行う検査も含まれています。そのため、製造業者の協力がなければ適合性検査に合格することができません。電気用品安全法を十分に理解してくれる輸出業者・製造業者を選びましょう。

まとめ

このように、電気用品安全法は電気用品を輸入する際にとても重要な法律です。
もちろん、ネットショップなどで電気用品を輸入する際にも注意が必要なので、経営者の方はしっかり調べておきましょう。

行政書士を120%使い倒す活用法
あんなことやこんなことも!行政書士に依頼できる仕事や業務のまとめ

(監修:行政書士あだち事務所 足立聖人)
(編集:創業手帳編集部)

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