飲食開業手帳

移動販売の開業手帳

  • 移動販売業は常設店舗ではなく、車で移動しながら販売を行う業態のことを言います。

    業種としては、衣料品、アクセサリー、野菜、魚、生花、日用雑貨と言った小売をはじめ、エステ、ペット、美容、マッサージ、そして飲食では、うどん、ラーメン、カレー、そば、たこ焼き、お好み焼き、クレープ、ハンバーガー、パン、コーヒー、惣菜、アイスクリーム、弁当など多くのサービスと多岐に渡ります。

    実際は、ラーメン屋台をはじめ、POP広告で彩られた移動販売店などが多くなっています。

  • 常設店舗での営業であれば、賃貸料や改修費などの維持費がかかりますが、移動販売であれば軽自動車などを利用すれば、少ない資金で開業できるのが大きなメリットになります。
  • 移動販売を行う場合、中古車も利用出来ますが、実際に行う業種によっては、車体改造が伴うこともありますので注意して下さい。その場合、だいたい2~3ヶ月程度の日数がかかります。
  • 移動販売は店舗も一緒に移動出来ることが大きなメリットです。その為、ターゲットによって商品も移動出来、新規顧客の開拓もやり易くなります。需要が多い場所を探し出せるかが成功のカギになります。

1.開業に必要な手続き

営業許可などについて

道路交通法の規定によって、道路営業は禁止されています。祭りなどの行事であれば許可されることもありますが、通常の業務は難しくなっています。

その為、店先をレンタルしたり、必要に応じて駐車場をレンタルしたりして対応して下さい。

飲食店の開業手続きについて

飲食店の開業には、所轄の保健所、食品衛生課に営業許可の申請を行う必要があります。また、食品衛生法の規定では各店舗に、食品衛生責任者を1人置く必要があります。

食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格が必要で、資格者不在の場合は、保健所が行っている食品衛生責任者講習会を受講すれば資格取得も可能です。

食品の移動販売車などについて

所轄保健所へ営業許可を申請して下さい。また、その際は車両の記載も必要になります。まず、販売車両を決定して、その後、改造車が車両検査を通過した後、車両登録を営業許可の申請をします。

■食品営業自動車(食品加工を社内で行ないます): 飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業などになります

■食品移動販売車(加工済み食品の販売だけを行ないます): 食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業、食品販売業などになります

申請する際は、営業許可申請書(自動車の保管場所、型式及び車両番号記載)や、営業設備の大要・配置図、許可申請手数料などが必要になります。この申請書については、都道府県条例などよってそれぞれ違ってきますので、詳細については最寄りの保健所に確認して下さい。

2.開業にあたっての留意点・準備

顧客層とエリア

対象となる顧客層をまず想定し、それを基準にして時間帯やエリアを絞って下さい。昼食時はオフィス街、また、学校の近く、さらに夕方の時間帯であれば通勤通学の帰宅エリアに照準を定めて下さい。

営業方法

移動販売は場所移動出来る事が大きなメリットですが、いつも移動するばかりでなく最適な場所あれば定期的な営業も視野に入れて下さい。

そうすることで、固定客の確保も可能になります。また、営業の際は営業計画を立て、それに従って活動を行って下さい。営業時間の掲示も必要に応じて行ってみて下さい。

広告手法

移動販売は、車自体が広告になります。その為、遠方からでも分かるような車体にしておいて下さい。

FC展開

移動販売は対象物も限られますが、最近は、FC展開をしているところも多くなっています。FC加盟することで経営ノウハウも得られますので、初心者でも参入出来ます。

また、最近の大型ショッピングセンターなどでは、ワゴン設置が可能なスペースを貸与しているところも目立っています。その為、そのようなスペースを利用してみるのも一つの方法になります。

3.必要資金例

準備中

4.ビジネスプラン策定例

準備中

5.入っておくべき保険

準備中

6.必要になる契約書

準備中

サービスに関するお店ごとの開業手帳

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